
精神疾患の治療は症状が不安定な時だけでなく、穏やかな時期を維持するためにも継続が重要です。
そのために治療期間が長期化することが多く、支払う治療費も比例して増加します。
今回は、地域で生活する上で欠かせない医療費を軽減することができる自立支援医療についてお伝えしていきます。
対象となる病名や条件、利用方法をはじめ、利用するにあたって気を付けなければならない点をまとめました。
目次
自立支援医療とは
自立支援医療は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に規定された助成制度です。
自立支援医療とは精神通院医療の他に身体障害者のための更生医療、障害児のための育成医療も含んだ総称で、今回はその中の精神通院医療についてまとめています。
自立支援医療の対象者とは

対象となる疾患名
- 統合失調症
- うつ
- 薬物中毒または依存症
- PTSDなどのストレス関連障害
- パニック障害などの不安障害
- 知的障害
- 発達障害
- 認知症
- てんかん
上記以外の精神疾患も対象となる場合があります。
精神保健福祉手帳や障害区分がなくても、上記病名が診断されていれば利用できることがポイントです。
自立支援医療の内容とは
自立支援医療で軽減される費用
公的医療保険での負担割合が1割負担となります。
たとえば64歳までで国民健康保険に加入している方の場合、多くの方は3割負担ですが、精神疾患に対しての治療費用に限り1割まで負担割合が引き下げられます。
また負担費用が多額になり過ぎないよう、ひと月あたりの医療費について上限が設定されます。上限となる金額は世帯所得によって0円から20,000円までの設定に分けられます。
自立支援医療制度ではなく高額療養保険制度によるひと月あたりの限度額は35,400円以上(4回目以降限度額:24,600円)となるため、長期的な治療や高額な薬剤費用がかかる場合には非常に助かる制度です。
高額療養保険制度(70歳未満の方の自己負担限度額)
区分 | 所得要件 | 月額 |
---|---|---|
ア | 所得金額 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降限度額:140,100円) |
イ | 所得金額 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降限度額:93,000円) |
ウ | 所得金額 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降限度額:44,400円) |
エ | 所得金額 210万円以下 |
57,600円 (4回目以降限度額:44,400円) |
オ | 世帯主及び国保加入者 全員が住民税非課税 |
35,400円 (4回目以降限度額:24,600円) |
自立支援医療の対象となるもの
通院での治療にかかる費用が助成対象となります。
・通院での受診および検査費用
・精神疾患に対する処方薬
・精神科デイケア
・訪問看護
等が自立支援医療で費用軽減されます。
自立支援医療の対象とならないもの

また先進医療や新薬、自費対象となるカウンセリングなど公的医療保険が対象とならないものについては軽減されないため注意が必要です。
精神障害に起因しない感冒症状や外傷などについても対象とならず、それらについては元々加入していた健康保険での治療となります。
自立支援医療の利用方法とは
まずは主治医に相談してみる

医療費の軽減が受けられることは患者側にとって嬉しいことですが、医療側にとっても効果がみられるお薬を選ぶ幅が拡がります。
対象となる場合にはお住いの市町村担当窓口へ

担当窓口は自治体によって名称が様々ですが、多くは障害福祉課や保健福祉課、精神保健福祉センターといったところが担当となります。
必要なモノ
- 自立支援医療支給認定申請書
- 医師の診断書
- 医療保険世帯の所得が確認できる書類
- 健康保険証
- マイナンバーが確認できる書類
自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に電話やホームページで確認してくださいね。
自立支援医療受給者証を医療機関の窓口へ提出する
申請が認められれば、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。かかりつけの医療機関へ受診する際、保険証と一緒に提出しましょう。
自立支援医療を申請・利用する際の4つのチェックポイント
チェックポイント
- 申請・利用できるところは指定自立支援医療機関のみ
自立支援医療を利用できるのは、都道府県または指定都市から指定された事業所のみとなります。申請時に診断書を作成できる医療機関も同様です。まずはかかりつけ医か、お住まいの担当窓口へ相談することをおすすめします。
- 受給者証には有効期間がある
受給者証は1年間の有効期限があります。継続して利用するためには更新が必要となるため注意しましょう。
- 診断書の他に意見書が必要な場合がある
かかりつけの医療機関だけでは必要な検査が行えない場合には、診断書の他に意見書が必要となる場合があります。かかりつけ医以外の医療機関に属するデイケアに通う場合も同様です。
- かかりつけ医を変更する場合は担当窓口へ申請が必要
受診する医療機関の変更や追加が必要となった場合、お住まいの担当窓口へ変更の申請が必要となります。
自立支援医療制度を利用して負担を少なく継続しよう

治療は必要だけど金額がかかるため、受診や服薬を中断してしまうと症状が悪化してしまう場合があります。安定した状態を継続するために、自立支援医療を利用して無理のない治療を続けましょう。
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