精神障害者手帳の取り方|申請から更新・メリットまで徹底解説

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こんな悩みありませんか?

  • 「年金をもらってないけど、手帳って取れるの?」
  • 「どこに何を出せばいいのか、わからない」
  • 「診断書っていつのものが必要なの?」

精神障害者保健福祉手帳について調べようとしたとき、最初につまづくのが“情報がバラバラでわかりにくい”ことかもしれません。
しかも、自分の症状や状況に当てはまるのかどうか、自信が持てないまま手続きを進めるのは不安ですよね。

このページでは、「手帳を取るか迷っている」「制度のしくみをしっかり知っておきたい」という方に向けて、申請から更新までの流れや、よくある誤解、実際のメリットなどをわかりやすくまとめました。

まずは制度を「知ること」から、一歩ずつはじめてみませんか?

この記事を書いた人

精神保健福祉士・社会福祉士のメントスです。

これまでになかぽつ(障害者就業・生活支援センター)と就労移行支援事業所の2つの就労支援機関で障害のある方の就労のサポートを行ってきました。

※参考note:「手帳を知ることは、自分を知ることだった
手帳に対する迷いや気持ちを整理したい方は、ぜひあわせてご覧ください。


タップできる目次

1. 精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方が使える、制度や支援へつながる大事な“ツール” です。

医師の診断に基づいて申請することで、通院や就職、日常生活のなかで、さまざまな支援や配慮を受けることができます。

たとえば――

  • 電車やバスの割引
  • 公共料金(電気・ガスなど)の減免
  • 就職の場面での障害者雇用枠への応募
  • 就労移行支援や、生活支援との連携 など

いわゆる「障害年金」とは別の制度で、年金の受給の有無に関係なく、手帳を申請することができます。

手帳には1級〜3級までの等級があり、これは症状の重さというよりも「生活にどれだけ支援が必要か」によって決まります。
3級だから軽い、ということではありません。
それぞれの状況に合わせて、「自分に合った支援」を受けるためのものとして位置づけられています。

2. よくある誤解と本当のところ

精神障害者保健福祉手帳については、実際の手続きに入る前に「これって本当に大丈夫なのかな?」と、不安に思う方も多くいます。

「医師が“診断書を書きます”って言ってくれたら、それだけで大丈夫?」

→ 実は“書類の整え方”が重要です。

申請には、医師の診断書のほかに「申請書」「写真」「本人確認書類」なども必要になります。
また、診断書には「発行から◯ヶ月以内」という有効期限があるため、「先に診断書だけもらって、しばらく出していなかった」というケースでは、出し直しになることもあります。

「手帳をもらうと、どこかに登録されてしまうのでは?」

→ 手帳を持っていることは、原則として他人には知られません。

たとえば、職場や学校に自動的に知られることはありませんし、自分が申告しない限り、誰かに手帳の有無を問われることもありません。
(※ただし、障害者雇用枠での就職などには提出が必要な場合があります)


3. 手帳の取得方法(新規申請)

「手帳を取ってみようかな」と思ったとき、いちばん気になるのは、「実際にどうやって申し込むの?」という部分。

ここでは、申請の流れを5つのステップに分けてご紹介します。

【STEP1】必要な書類をそろえる

  • 医師の診断書(自治体ごとに指定の様式あり/発行から3か月以内が目安)
  • 申請書(自治体の窓口またはWebで入手)
  • 顔写真(縦4cm×横3cmが一般的)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)

【STEP2】お住まいの自治体に申請する

申請は、市区町村の障害福祉課や福祉事務所などで受け付けています。
郵送や代理申請が可能なところもあるため、事前に確認しておくと安心です。


【STEP3】審査(都道府県)

提出された書類をもとに、都道府県の審査会で等級などが決定されます。
この期間は自治体にもよりますが、おおよそ1~2か月程度かかります。


【STEP4】交付の連絡が届く

審査が終わると、自治体から交付の案内があります。
多くの場合は、郵送で自宅に届くか、窓口での受け取りになります。


【STEP5】手帳を受け取る

これで申請完了です。
実際に届いた手帳を手にすると、少し気持ちが動く方も多いようです。


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