就労支援のサービスには、利用期間に制限のあるもの、ないものがあるのをご存知ですか?
就労移行支援の利用期間は原則として2年間と決まっています。では、1年で辞めてしまった場合、その後の再利用は可能なのでしょうか?
この記事では、『就労移行支援は1度しか使えないの?』の疑問に答えていきたいと思います。
結論!自治体の判断による?

これまで2つの就労支援機関に勤務し障害をもつ方の就労をサポートしてきました。
現在は育児に専念していますが、いずれ復職するつもりで情報収集や勉強を続けています。
実は絶対に1度しか使えない、2年しか使えないというわけではないのですが、例外に対する明確なルールがないんです。
現状としては、相談してみないとわからないのが本当のところです。
原則として、就労移行支援の利用は2年と決められています。
では、どのような場合に、再利用ができたり、延長ができる可能性があるのでしょうか?
まずは基本的な就労移行支援の利用方法について説明します。
就労移行支援の利用方法
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1まずは見学申し込み!
気になる就労移行支援事業所を見つけたら、見学の申し込みをしましょう。
就労移行支援事業所は大きく分けると総合一般型、専門スキル特化型、障害種別特化型の3つに分けることができます。
総合一般型は就労に必要なスキルを幅広く身につけたい方に向いています。どんな仕事に向いているかわからないので色々なことを試してみたい方にもいいですね。逆に就労経験が長い人には物足りなく感じることもあるかもしれません。
一方、目的の職種に就くために専門的な知識をつけたい方には専門スキル特化型がいいでしょう。
最近はIT・WEB系に特化した事業所も多く人気がありますが、人気のため入所までに待たなくてはいけないところもあるので注意が必要です。
障害種別特化型は同じ障害を持った仲間と共感しあえる環境でトレーニングや就活をするため、気持ちが安定しやすかったり、障害に詳しいスタッフがいるため安心感もあるでしょう。
けれどまだ障害種別特化型事業所の数が少ないため、通所に時間がかかるなどもデメリットもあるかもしれません。
事務所の雰囲気やスタッフとの相性も大切ですので数カ所の事業所の見学をおすすめします。
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2見学と面談
次は実際の見学・面談です。見学ではどのようなところをポイントに見たらいいのでしょうか?
就労移行支援事業所 チェックポイント
- 自分の希望するプログラムはあるか?
- 就職率や定着率のデータ
- 事業所へのアクセス
- 交通費や昼食代への補助はあるか
- 事務所の雰囲気
- スタッフの対応
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知らなきゃ損する就労移行支援事業所の選び方!チェックポイントを紹介
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初めて訪問する事業所で初めての担当者との面談といったシチュエーションでは、思うように質問ができなかったり、舞い上がってしまって何も覚えていないなんてこともあるかもしれません。
聞きたいことは前もってメモしていったり、友人や家族と一緒に見学に行くなどすると冷静にチェックできるかもしれません。
また、1カ所だけの見学だと良いか悪いか比較もできません。

実は、全国にある就労移行支援事業所の3割が就労実績がゼロだって知ってますか?
中には事業所を運営することで国からもらえる助成金だけを目当てに利用者集めをしているところがあるのも事実です。
2年通っても何もサポートしてもらえなかった・・。なんてことだけは避けたいですよね。
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3体験訓練
事業所によって体験の内容は様々ですが、1日~3日ほどの体験を設定していることが多いようです。
実際に利用されている方と一緒にプログラムを行うところ、体験者用に別のプログラムを用意しているところなど体験の内容にも差があります。
プログラムを通して、事業所やスタッフのいつもの雰囲気を知ることができるので、利用申し込みの前に体験がある場合は必ず受けてみましょう。
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4手続き
入所したい事業所が決まったら手続きに進みます。
就労移行支援事業所を利用するには住んでいる自治体の福祉担当窓口に「障害福祉サービス受給者証」を申請をします。
自治体によっては受給者証の支給がされるまでの間、暫定支給が行われ、就労移行支援事業所のお試し利用ができる場合もあります。
ただし、この暫定期間は、就労移行支援利用期間の2年に含まれるので注意が必要です。
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5利用開始
受給証等の書類が揃ったら、就労移行支援事業所と正式に契約を行い就労移行支援の利用を開始します。
事業所スタッフと面談を行いながら「個別支援計画書」を作成し、プログラムの選択やスケジュールについて確認します。
訓練を行いながら定期的にプログラムの内容を見直したり、スケジュールの調整を行いながら就労に向けて準備を整えていきましょう。

就労移行支援の再利用を検討するケース
次にどのような場合に就労移行支援の再利用を検討するしたいのか考えてみましょう。
①体調不良等により2年間通いきらず辞めてしまった
②事業所が合わずに途中で辞めてしまった
③就労移行支援を使って就労したがしばらくして仕事を辞めてしまった
④2年間通ったが就労に結びつかなかった
考えられるのはこのようなケースではないでしょうか。
まず、①、②については 利用期間が就労移行支援最長利用期間の2年に満たないので再利用可能となる場合が多いでしょう。
ただし、体調不良で何度も途中で辞めてしまうような場合は、就労移行支援以外のサービスを利用することを検討しましょう。
>>>>>働くための5つのスキル、職業準備性ピラミッドってなんだ?
また②の場合は自分に合った事業所を選べるよう事業所をしっかりとリサーチすることが必要です。
③は、就労移行支援を利用した期間が2年未満の場合は、再利用可能な場合もあります。
④は、最長利用期間の2年を使い切っているので難しいかもしれませんが、自治体が延長をすることで就労につながる可能があると判断した場合は、1年の延長が認められることがあります。

利用期間延長手続きの流れ
手続きの流れは以下のようになります。
手続きの流れ
- 事業所から各自治体へ「延長申請書」を提出。
- 「延長認定審査会」にて、延長可能か協議。
- 「延長認定審査会」で認定されれば、最長1年間の支給が決定。

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