- 仕事を辞めてしばらく療養に専念したいけど失業中の生活が不安・・。
- 次が決まっていないのに仕事を辞めるのは無謀かな・・。
- 障害者は就職困難者として特別な失業給付があるって本当?
障害がある方など就職困難者に該当する場合は雇用保険の基本手当給付においていくつかの優遇措置を受けることができます。
障害があれば自動的に受けられるサービスではないので、しっかりと調べて申請をすることが大切です。
この記事では就職困難者が受けられる優遇措置の内容や条件に付いて分かりやすく解説しています。
「就職困難者」とはどんな人?
障害をもつ離職者は「就職困難者」であり、一般被保険者に比べ失業手当が受給できる期間がかなり長くなります。
就職困難者の定義
身体障害者
知的障害者
精神障害者
保護観察中の者
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
その他
障害者とは基本的に障害者手帳の交付を受けている人が対象となりますが、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんについては診断書によって対象となる場合があるので、ハローワークへ確認しましょう。
就職困難者が失業手当を受給できる期間
受給できる期間は被保険者であった期間と年齢によって150日~360日と幅がありますが、就職が困難であるため働いていた期間が1年未満であっても150日受給できます。
給付制限は一般被保険者と同じく自己都合で退職した場合は原則として3か月の給付制限が発生します。
しかし、病気による退職など正当な理由がある場合は、自己都合であっても給付制限が発生しない場合もあるので確認するといいでしょう。
ただし、病状の悪化により求職活動が困難であると判断された場合は「いつでも就職できる能力がある」という受給要件を満たせず基本手当の対象とはならないため注意が必要です。
被保険者であった期間 | |||
1年未満 | 1年以上 | ||
離職時年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 |
そもそも失業保険ってなに?
失業保険とは、会社を退職時、一定の要件を満たしている場合に受け取れる失業手当のことです。
正しくは「雇用保険」の加入者が失業期間中に受給することができる「雇用保険の失業等給付の基本手当」です。
パートやアルバイトでも、一定の要件を満たせば雇用保険の被保険者となり、失業給付などを受けとることができます。
雇用保険に加入する条件は「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」となっています。
勤務先との契約期間が、30日以内の短期の人や、週の就業時間が20時間に届かない人も、長期雇用であっても被保険者にはなりません。
失業保険を受給する条件は?
雇用保険に加入してさえいれば、全員が自動的にもらえるわけではありません。
失業保険受給の基本条件
まずは以下の要件を満たしているか確認しましょう。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
(特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者については、離職日直前1年間に雇用保険に加入していた完全月が6ヵ月以上あること。)
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
いつでも就職できる状態とは言えない場合は、失業保険を受けることができないので注意が必要です。
給付期間と金額の決定方法
失業保険の給付期間と金額は、以下のように決定されます。
- 給付期間:失業保険の給付期間は、被保険者としての加入期間や年齢によって異なります。例えば、加入期間が短いと給付期間も短くなります。また、年齢が高いほど、給付期間が長くなる傾向があります。具体的な給付期間は、厚生労働省の指針に従って決定されます。
- 給付金額:失業保険の給付金額は、被保険者の直近の賃金(基本給)に基づいて計算されます。初めの3ヶ月は基本給の約8割、その後は約5割が給付されます。ただし、上限金額が設けられているため、高額な給与を得ていた人でも給付金額は一定額を超えません。
失業手当を受け取るための手続きは?
失業手当を受給するためには手続きが必要です。
step
1ハローワークで求職の申し込みをする
まず離職したらハローワークに行き、求職の申し込みをします。
必要なモノ
- 「雇用保険被保険者離職票1」「雇用保険被保険者離職票2」
- 「個人番号確認書類」…マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載されている住民票のうち、いずれか1種類
- 「身元(実在)確認書類」…運転免許証、マイナンバーカード、官公署発行の身分証明書、写真付きの資格証明書などのうち、いずれか1種類
- 「証明写真」…縦3.0cm×横2.5cmサイズの正面向き上半身の最近の写真2枚。
- 「本人名義の預金通帳あるいはキャッシュカード」…失業給付の振り込み先
- 「印鑑」
step
2待期期間
ハローワークへの申し込み後、離職の理由に関わらず、全ての人に7日間の待期期間があります。
受給資格が決定した日から通算して7日間は、失業手当の受給はできません。
step
3給付制限期間
会社都合による退職の場合は7日間の待期期間満了後から給付対象となります
自己都合退職などの一般受給資格者については、7日間の待期期間の後、さらに2カ月間の給付制限期間があります。
step
4雇用保険受給説明会に参加する
求職の申し込みをしたら、指定された日の雇用保険受給説明会に参加する必要があります。雇用保険受給の注意点の説明を受け、失業認定日が指示されます。
step
54週間毎にハローワークで求職活動の報告を行う
その後は、4週間ごとに指定された失業認定日に出頭して求職活動の報告を行います。面接先や面接日時、ハローワークでの求人検索などを記載した報告書類を提出し失業認定を受けます。
step
6失業認定の通常5営業日後に基本手当が振り込まれる
認定が終了すると通常5営業日後に指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。
再就職できたら失業手当はすぐストップ?
再就職した場合、基本的にはその時点で失業保険の給付は停止します。
最長360日もの期間失業手当が受給できるなら、その間は就労しない方がいいのでは?と思った人もいるかも知れません。
本当にそうでしょうか?
再就職手当をもらおう!
実は失業手当の受給期間中に再就職が決まり、一定の要件を満たした場合は、再就職手当が受け取れるんです。
再就職手当とは、失業手当の受給者が早期に再就職した場合に受け取ることができる一時金です。
支給の残日数が3分の2以上なら、残りの期間で支給される予定の額の7割、残日数が3分の1以上でれあば6割の額が支給されます。
たいていの場合は、新しい就職先の給与に再就職手当を足した額の方が、失業手当でもらえる額より多いのではないでしょうか?
さらに次の就労までのブランクが長いことで仕事に対するモチベーションが下がってしまったり、就活で不利になったりする場合もあります。
体調等を崩してまで早期に就職をする必要がありませんが、失業手当をもらうためだけに就活に身を入れずにいるとデメリットもあるので注意して下さいね。
また再就職手当を受け取るための条件は支給残日数だけではありません。
詳しくはこちらをチェックして下さいね。 再就職手当のご案内
要件を満たしているかどうか不明な場合は、ハローワークに問い合わましょう。
障害者の失業保険 まとめ
僕は、4回転職をしていますが仕事を辞める前に、失業保険について調べたり、辞めた後の生活のことについて考える余裕はありませんでした。
「辞めたい」となったらそれしか考えられなかったし、先の事を考えて準備をするなんてこと、そもそも僕、苦手なんですよね。(発達障害だからなのかな?)
僕には今、メントスやサイトスという専門職の友達がいて、色々と教えてもらえるので有難いのですが、仕事のことで悩んでいたり、離職後の生活のことで不安がある人は、近くのなかぽつ(障害者就業・生活支援センター)に相談してみるといいかもしれません。
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