- 関節リウマチで障害者手帳はもらえるのかな?
- どうやって申請したらいいんだろう?
- 障害者手帳の等級の目安は?
関節リウマチにより日常生活に支障が長く続くなかで、障害者手帳を申請/利用することができるかどうかを悩んでいる方がいるのではないでしょうか。
障害者手帳があることで受けられるサービスは多く、日々の生活にも影響があるでしょう。
今回は、関節リウマチで障害者手帳がもらえるかどうか、申請の方法について紹介していきます。
関節リウマチとは?
関節リウマチは関節内にある滑膜に炎症が起こることで、滑膜が異常増殖する全身性免疫疾患です。
異常増殖した滑膜が周囲の軟骨や骨を溶かしてしまうので、関節に長期間にわたる炎症を起こします。
主な症状は関節が思ったように動かないことが長時間続く状態や関節の痛み・腫れです。
関節の痛みは手首や手指の関節に起こることが多くいですが、全身にあるどの関節でも痛みがでることがあります。
関節の長期間の炎症により、関節の変形や脱臼、関節の強直、拘縮により日常生活に支障をきたすことになります。
関節リウマチで障害者手帳をもらえる基準は?
関節リウマチによる関節の炎症が長期間続くことで日常生活に支障が出る場合、身体障害者手帳の交付を受けることができる可能性があります。
身体障害者手帳を受けることができるかどうかは、身体を動かすことができる状態や日常生活に必要な動作ができるかどうかが考慮されることになります。
身体障害者手帳の交付を受ける際に確認される、日常生活に必要な主な動作は以下の内容です。
手指の動作
- 物をつまむことができるかどうか
- 手を握ること、物を握ることができるかどうか
- 手先を使った動作ができるかどうか
- タオル等を絞ることができるかどうか
上肢を使った動作
- 箸を使って食事ができるかどうか(食事の方法)
- 顔を洗うことができるかどうか
- 衣服を脱ぎ着できるかどうか
- 衣服のボタンを止めることができるかどうか
- トイレの処理(お尻を拭く等)ができるかどうか
下肢を使った動作
- 歩行状況(屋内外)
- 片足で立つことができるかどうか
- 立ち上がりができるかどうか
- 階段等の登り降りができるかどうか
また、日常生活に必要な主な動作で判断される主な基準は以下の状態になります。
- 動作のすべてか「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
身体障害者手帳の交付を受けることで、医療費負担の軽減や福祉サービスの利用、手当の支給を受けることができます(認定等級によって支援を受けることができる内容は変わることがあります)。
ただし、障害者福祉制度と介護保険制度で重複するサービスがあるため、40歳以上で介護保険の認定を受けている方は介護保険制度による福祉サービスの利用が優先されます(介護保険が適用されないサービスが必要な場合は、障害者福祉制度によるサービスを利用することができます)。
関節リウマチの等級は?
障害者手帳の等級は病名だけで決定するものだけではなく、疾病の結果としての障害の程度や生活動作の支障などにより認定されます。
- 神経学的所見その他の機能障害(形態異常)
- 動作・活動の自立度
- 歩行能力及び起立位の状況
- 関節可動域(ROM)及び筋力テスト(MMT)
主に上記のようなポイントに沿って指定医が診断を行い、総合的な判断により障害程度等級についての参考意見を診断書に記載されます。
関節リウマチという病名によって一律の等級ではなく、症状によって総合的な判断からの等級が決定することになるんですね。
身体障害者手帳申請の方法について紹介
身体障害者手帳の申請方法について紹介します。
身体障害者手帳申請書書類、診断書用紙をもらう
住んでいる区市町村の障害福祉担当課もしくは福祉事務所で申請書類と診断書用紙をもらいます。
その際に、診断書を書いてもらう医療機関/主治医が「身体障害者福祉法第15条の指定における都道府県知事が指定した指定医」かどうかを確認してください。
自治体によっては身分証明書(保険証やマイナンバーカード等)や印鑑が必要になる場合がありますので、この時に必要な物を確認しておきましょう。
写真を用意する
申請するための写真を用意します。
上半身で脱帽している写真で縦4cm×横3cmと指定される自治体が多いですが、予め確認しましょう。
写真撮影に関してはデジタルカメラ等でも可能な場合がありますが、撮影に関しての条件がありますので、事前に確認することが必要です。
代理人申請の場合
身体障害者手帳を申請する人がどうしても申請にいけない場合は代理人申請を行う方法があります。
委任状や代理人の身分証明書が必要な場合が多いので、代理人申請の際は申請窓口で予め相談しておくといいでしょう。
診断書をもらう
「身体障害者福祉法第15条の指定における都道府県知事が指定した指定医」による診断書をもらいます。
診断書は発行日から1年以内といった期限が決められているので注意してください。
申請書を提出、身体障害者手帳交付可否の連絡があるまで待つ
①〜④までの必要書類を準備して申請書を提出します。
提出後、身体障害者手帳交付可否が分かるまでは約1ヶ月の時間がかかります。
申請した結果、身体障害者手帳交付ができない場合で、身体障害の程度が変化している(重度化している)場合は障害再認定制度を活用して再申請をすることができます。
まとめ
関節リウマチの症状の状態によっては身体障害者手帳を申請することが可能です。
今回の記事を通じて、「もしかしたら申請できるのではないか」と思った方は最寄りの自治体で身体障害者手帳申請を行い、様々な支援を受けることができるようにしていきましょう。