
障害者手帳を取得することで福祉サービスや、税金の減免、各種割引などを受けられメリットがある!とわかってはいても、申請には何が必要なの?申請する方法は?自分一人でできるかな?など不安も多くなかなか申請に進めない人もいるでしょう。
この記事では、そんな疑問をお持ちの方に「障害者手帳の取得方法」をわかりやすく解説しています。

大学卒業後就職してから発達障害の診断を受け、その後二次障害としてうつ病の診断がつきました。
その後、障害者手帳を取得して障害者雇用で働いているピアトスがこの記事を担当しています。
障害者手帳の大きな3つのメリット
申請の方法をお伝えする前に、メリットについても説明しておきますね。
大きな3つのメリット
- 就労機関のサポートを利用することが出来る
- 障害者雇用枠で働くことが出来る
- 税金の減免や障害者割引など各種福祉サービスを受けることが出来る
就職・転職を考えている人には1番目、2番目のメリットはとても大きいと思います。
メリットについて詳しく知りたい時におすすめの記事
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障害者手帳の種類
障害者手帳は身体障害者手帳、精神障害者福祉保健手帳、療育手帳の3つの種類があります。
各手帳の対象者については下の記事で詳しく書いていますので参考になさってください。
続いて各手帳ごとに申請方法について説明していきます。
身体障害者手帳の申請方法について
申請に必要なもの
診断書
法律に基づいて交付される「身体障害者手帳」は指定医による診断書が必要です。
これは身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが作成することができます。指定医については、住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口に問い合わせると確認することができます。



本人(代理人)確認書類
マイナンバーカードもしくは本人確認ができる書類(個人番号通知カード+パスポート、運転免許証など)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真。
15歳以上の人は、本人が障害福祉窓口で申請を行いますが、15歳未満の人は保護者が申請します。
代理人による申請を行う場合は、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要となります。
交付申請書
こちらは東京都の身体障害者手帳交付等申請書です。
各自治体によって申請書が違いますのでお住いの窓口で確認して下さいね。


身体障害者手帳の申請手続きの流れ


市区町村障害福祉担当窓口へ
申請必要書類(身体障害者診断書と意見書(発行から1年以内)、申請者の写真(縦4cm×横3cm)、交付申請書、個人番号(マイナンバー)、その他身分証明書必要な場合あり)が用意出来たら住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口に申請します。
障害認定審査
申請書の内容に基づき、心身障害者福祉センターにおいて障害認定のための審査があります。一般的には、申請から約1ヶ月程度で発行されますが、医師への確認や等級認定に審査が必要なときは、時間がかかる場合もあります。
手帳の交付
住んでいる地域で交付決定通知を出されると、手帳が交付されます。
身体障害者手帳申請の注意点
障害者手帳は申請すれば、必ず取得できるといったものではありません。
そして各自治体によって障害認定基準が違うため、東京では取得できないけれど、他府県では取得できる、といったこともあるのです。
また身体障害者手帳は基本的には更新がなく、一度取得すると生涯使用することが可能です。
そのため、一時的な障害や加齢などによる日常生活動作不能の状態など、障害が永続しないと考えられる場合は認定されないこともあるので、自分の障害が交付対象であるか確認をすることも必要です。
東京都では、障がいの程度が変化することが予想される障がい者の場合、交付から一定の期間を経た後に医師の診断書を再度提出を求め、診査を行っています。
さらに近年では、障害の程度がリハビリテーション等によって軽くなり、等級に変更が出るケースも見られるようになりました。



精神障害者福祉保健手帳の申請方法について
次に精神障害者福祉保健手帳の申請方法について説明します。
精神障害者福祉保健手帳の対象については下の記事でくわしく書いていますので参考にしていただければと思います。
申請に必要なもの
診断書
「身体障害者手帳」と同様に「精神障害者保健福祉手帳」の申請にも診断書が必要です。
診断は精神保健指定医、精神科医が原則ですが、内科医などが主治医となっている場合等、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療を行っている医師も含まれます。
なお診断書は精神障害に係る初診日から6カ月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3カ月以内のものを提出する必要があります。



本人(代理人)確認書類
マイナンバーカードもしくは本人確認ができる書類(個人番号通知カード+パスポート、運転免許証など)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真。
基本的に本人が障害福祉窓口で申請を行いますが、本人の意思に基づき、家族等が手続を代行することも可能です。
代理人による申請を行う場合は、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要となります。
交付申請書


身体障害者手帳の申請手続きの流れ


市区町村障害福祉担当窓口へ
申請必要書類(診断書、申請者の写真(縦4cm×横3cm)、交付申請書、個人番号(マイナンバー)、その他身分証明書必要な場合あり)が用意出来たら住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口に申請します。
精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、「年金証書等の写し」で申請することができます。(この場合は、原則、障害年金と同じ等級で交付されます。)
年金証書の写し等で申請するときは、印鑑も必ずご持参くださいね。



障害認定審査
申請書の内容に基づき、精神保健福祉センターにおいて障害認定のための審査があります。精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級の認定がされます。
手帳の交付
住んでいる地域で交付決定通知を出されると、手帳が交付されます。
精神保健福祉障害者手帳申請の注意点



手帳の更新は、有効期限の3か月前から申請できるので早めに手続きをしましょう。
療育手帳の申請方法について
療育手帳は、都道府県、政令指定都市・中核市等の自治体が、知的障がい児・知的障がい者に交付する手帳で、判定基準や判定ランクの設定は異なります。
必要な書類等や流れについても自治体によって多少の差異がある場合があります。ここでは一般的な流れについて説明していますので、お住いの自治体で確認をしていただければと思います。
申請に必要なもの
療育手帳交付申請書
本人写真 縦4センチ横3センチの大きさのもの
印鑑など
療育手帳の取得には判定機関による判定が必要になりますが、自治体によって障害福祉担当窓口から判定機関に申請される場合や、本人が直接判定機関に申し込む場合などがありますので、確認が必要です。
療育手帳の申請手続きの流れ
市区町村の障害福祉担当窓口・児童相談所へ
療育手帳取得の申請を行い、障害の程度の判定の予約の申し込みをする。
障害判定
18歳未満の方の判定は児童相談所、18歳以上の方の判定は知的障害者更生相談所で行われます。
手帳の交付
判定により区分が決定した場合、手帳が交付されます。
療育手帳申請の注意点
療育手帳のは年齢に応じて、障害の程度を見直す時期が自治体によって定められいます(18歳以下の場合)。
令和4年1月より、18歳以降に判定を受けた方は再判定が不要となっています。
障害者手帳取得に関する相談先
障害者手帳取得に関してわからないことがある場合は、お住いの自治体の障害福祉課に問い合わせて下さいね。
また、手帳の取得に関することだけでなく、障害による困り感について相談したい場合は各自治体に設置されている基幹相談支援センターを利用するといいでしょう。
障害者手帳申請方法 まとめ
今回の記事では、身体障害者手帳、精神障害者福祉保健手帳、療育手帳の申請方法についてわかりやすく解説しました。
障害の特性によっては必要書類を揃えたり、福祉課へ出向いたりすること自体にハードルが高く感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ですが、手帳を取得することで受けられるサービスや税金の減免もありメリットがたくさんありますので、まずは自治体の障害福祉課へ相談する第一歩をふみ出してみませんか?