障害者雇用では生活できない?給料は?厳しい現実とその対処法

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  • 障害者雇用で仕事がしたいけど給料が低いって本当かな・・
  • 給料が思ったよりも低くて、家賃や生活費に困っている・・
  • 給料が低くて生活が苦しい。収入を増やしたいけど、どうしたらいいのかな・・

就労三銃士のひとり、ピアトスは障害者雇用枠で働いている当事者です。

ピアトスは障害者雇用で就労をしたことで、一時は年収がそれまでの半分ほどになり、生活を維持することが出来なくなりました。

ピアトス

現在は、資格を活かして非正規から正社員になり安定した生活を送ることが出来ています。

ピアトスに限らず、障害者雇用によって賃金が下がる人は多いかと思います。

そこでこの記事では、障害者雇用の給料の現状や生活を安定させていく方法について考えていきたいと思います。

この記事を書いた人

公認心理師のサイトスです。

現在は複数の企業でメンタルヘルス関連の研修やカウンセリングを行っています。仕事を継続することに困り感のある方と一緒に、一人ひとりに合った働き方を考えサポートしています。

タップできる目次

そもそも障害者雇用ってなに?

求人は大きく分けると誰でもが応募することのできる一般枠と障害を持った人が応募することのできる障害者枠(障害者雇用)があります。

障害のある人の自立や社会参加を目的として、日本では障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の企業に対して障害者の雇用が義務付けられています。

以前は知的障害、身体障害の方が対象とでしたが、2018年4月に施行された「改正障害者雇用促進法」により精神障害のある方も対象となりました。

また障害があれば誰でも応募できるわけではなく、障害者手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳)を持った人が対象となります。

サイトス
ただし、障害者手帳を持っている人が必ず障害者枠に応募しなければならないわけではありません。

障害を公表せず一般枠として働くことをクローズ就労、障害を公表して障害者枠で働くことをオープン(障害者雇用)と呼ぶことが一般的ですが、最近ではまだまだ数は少ないですが障害を公表して一般枠で働くといった選択ができるところも出てきています。

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障害者雇用のデメリットとは?

障害者雇用には多くのメリットがありますが、残念ながらいくつかのデメリットもあります。

これらのデメリットについて詳しく見ていきましょう

給料が一般的に低いこと

障害者の給料は、その人が持つ障害の種類や程度、雇用形態、そして職種によって大きく変わります。

しかし、一般的に見て、障害者の給料は健常者に比べて低いという現状があります。

月収年収
身体障害者21万5,000円258万円
知的障害者11万7,000円140万4,000円
精神障害者12万5,000円150万円
発達障害者12万7,000円152万4,000円
出展:平成 30 年度障害者雇用実態調査結果

障害者が一般の企業で働く場合、その給与は職種や業務内容、スキルなどによりますが、障害の影響で一部の業務が困難な場合、それが給与に反映されることもあります。また、障害者が就ける職種が限られていることも、給与が低くなる一因となっています。

このように、障害者の給与は多くの要素によって決まるものの、健常者のそれよりも低い傾向があるというのが現状です。これは障害者雇用の大きな課題であり、改善が求められています。

どうして給料が低いの?

障害者雇用 生活できない

障害者雇用の給料が低い理由は、主に障害者が一定の時間で生み出す労働の成果が、健常者と比較して少ないと考えられていることや、障害者が就ける職種や業種が限られていることにあります。

たしかに障害の影響で作業の進行が遅くなる場合や、特定の作業が困難であるために、一定の時間での労働の成果が少ない場合もあるかもしれません。

また、身体的制約などにより障害者が就ける職種や業種が限られることも、給与が低くなる一因となっています。例えば、視覚障害者の場合、視覚に依存する作業が困難であるため、就ける職種が限られ、給与も低くなりがちです。

これらの課題は、障害者の能力を最大限に引き出す職場環境の整備や、社会全体での理解と偏見の解消によって改善されるべきです。

障害者雇用の雇用形態は?

低賃金の理由の一つは雇用形態です。以下のグラフの通り、どの障害においても正社員の割合が低いことがわかります。

非正規の場合、賞与(ボーナス)が出ない場合や福利厚生が十分に受けられない場合もあり、さらに生活をひっ迫させることにつながるでしょう。

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身体障害者の雇用形態

身体障害者の方の約半数が正社員の無期契約で働いているのがわかります。そのため比較的給料も安定している場合が多いです。

身体障害者雇用形態

知的障害者の雇用形態

知的障害者の方は8割以外の方が正社員以外の雇用形態で働いています。

そのため、就労賃金も一番低い数字となっています。

知的障害者雇用形態

精神障害者の雇用形態

障害者雇用の精神障害者の方の4人に1人は正社員として無期契約で働いています。

正社員ではありませんが無期契約として継続した就労をしている方が約半数いらっしゃるため、給料も身体障害者に次いで安定しています。

精神障害者雇用形態

発達障害者の雇用形態

発達障害の方の約2割が無期契約の正社員として働いています。正社員以外の方でも有期契約の割合が多いため、知的障害者に次いで給料も低い結果となっています。

発達障害者雇用形態

月間の実労働時間が少ないこと

障害者が月間で実際に働く時間が少ないという状況は、障害の特性によりフルタイムでの労働が困難な場合や、職場で必要な支援が得られない場合が考えられます。

具体的には、健康状態や障害の程度によっては、一日の労働時間が長いと体調を崩す可能性があるため、労働時間を制限することがあります。

精神障害のある方の例

ストレスや過度のプレッシャーによって症状が悪化することがあります。そのため、職場環境が適切に調整されていない場合、フルタイムでの労働が困難になることがあります。また、定期的な休憩やカウンセリングなどの支援が必要な場合もあります。

発達障害がある方の例

特に自閉症スペクトラム症(ASD)の人々は、社会的なコミュニケーションや変更に対応することが難しいことがあります。そのため、職場でのコミュニケーションや業務の変更に対応するための支援が不足している場合、労働時間を短縮する必要があるかもしれません。

これらの例からもわかるように、障害の種類や程度により、必要な支援は大きく異なります。そのため、職場での適切な支援が提供されない場合、障害者はフルタイムでの労働が困難になることがあります。

定着率が低く勤続年数が短いこと

就労1年後の定着率(障害者雇用実態調査
発達障害者
約71%
知的障害者
約68%
身体障害者
約60%
精神障害者
約49%

障害者の定着率が低く、勤続年数が短い理由としては、障害に配慮した職場環境が整っていない場合があります。

  1. 物理的な利用しやすさ:建物の入口にスロープがない、エレベーターがない、トイレが車椅子対応でないなど、身体障害者が利用しにくい環境が整っていない場合です。
  2. 作業環境の配慮:視覚や聴覚に障害を持つ人に対する配慮が足りない場合。例えば、視覚障害者に対しては、点字や音声ガイドの提供、聴覚障害者に対しては、手話通訳や文字情報の提供などが必要です。
  3. 情報の利用しやすさ:情報が視覚や聴覚障害者にとって利用しやすい形で提供されていない場合。例えば、ウェブサイトや文書が視覚障害者にとって読みやすい形式でない、会議や研修での情報が聴覚障害者にとって理解しやすい形で提供されていないなどです。
  4. 働き方の柔軟性:障害の種類や程度により、一定の時間働くことが困難な人に対する配慮が足りない場合。例えば、勤務時間の調整やテレワークの導入などが考えられます。
  5. コミュニケーションの配慮:障害者が職場のコミュニケーションに参加しやすい環境が整っていない場合。例えば、発達障害や精神障害を持つ人に対する配慮が必要です。

また、キャリアアップの機会が不足していると、長期的な勤務意欲が低下する可能性もあります。

  1. 昇進の機会が限られている:障害者が同じ職位にとどまることを強いられ、昇進の機会が少ない場合、自己成長やキャリアの進展を感じられない。
  2. 職務の多様性がない:同じ作業を繰り返すだけの職務で、新しいスキルを習得したり、新しい業務に挑戦したりする機会が少ない場合、職場に対する興味や意欲が低下する。
  3. 研修や教育の機会が少ない:自己成長やスキルアップのための研修や教育の機会が提供されない場合、自分の能力を伸ばす機会がなく、長期的な勤務意欲が低下する。
  4. 職場の評価制度が不適切:障害者の能力や成果を適切に評価する制度がない場合、自分の努力が認められないと感じ、長期的な勤務意欲が低下する。

これらの問題を解決するためには、障害者一人ひとりの能力を最大限に活用できる職場環境の整備や、キャリアアップの機会の提供が必要となります。

勤続年数とともにスキルも上がり、昇給することも考えられますが、体調不良や特性と業務のミスマッチなどから辞めてしまう人が多い現状もあります。

就労定着支援サービスなどを利用して長く勤続できるような工夫も必要ですね。

障害者雇用で生活できる?できない?の基準はどこに?

2020年(令和2年)の家計調査年報(家計収支編)によると単身世帯(平均年齢58.5歳)の消費支出は、1世帯当たり1か月平均150,506円となっています。

消費支出項目としては以下があげられています。
食 料
住 居
光熱・水道
総世帯
交通・通信
教 育
教養娯楽
被服及び履物
家具・家事用品
保健医療

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消費支出は全国の平均となっていますので都市部ではもっと必要になるかもしれませんね。

障害者雇用で生活するためにできること

障害者雇用には収入が低いいくつかの要因があることがわかりました。

収入面だけを考えれば一般枠の方が条件が良いかもしれませんが、職場には障害への理解や配慮がなく仕事を継続することが難しかったり、体調を崩して休職や退職を余儀なくされることも考えられます。

それではさらに生活が厳しくなり本末転倒ですよね。

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では、障害枠で働きながら収入をあげたり、出費をおさえる方法を考えていきましょう。

障害者雇用の給料アップをねらう

次に2021年度の障害者雇用実態調査の結果より、障害者雇用の通常(週30時間以上)賃金は下のグラフのようになっています。

障害種別 通常賃金

同じ仕事でも就業時間を増やすことで給料もアップします。自分がどのような状況だと今より長い時間働くことができるか、どんな配慮を受けたいかを伝えられるように障害理解、自己理解を深めるのも一つの方法です。

転職をする

次は今よりもっと収入の良い会社へ転職するという方法です。

今の職場ではこの先、昇給の見込みがなく収入アップは難しそう・・。

現在の会社に就職した時よりも体調も良いいので労働時間などを見直してもいいかな。

就労に自信がついたのでステップアップしたい!

そんな時には、転職を検討しましょう。

ただし、仕事をしながら今よりも条件の良い会社を探し転職活動をするのは至難の業です!

体調を崩してしまっては元も子もありませんよね。

サイトス
収入アップのための転職には転職エージェントの利用をお勧めします。

転職エージェントとは?

転職エージェントしくみ

転職エージェントでは、無料でプロのキャリアアドバイザーから就活サポートを受けることができます。

あなたのこれまでの経験や希望を丁寧に聞き取った上で、企業とのマッチングを行ってくれるので安心です。

また、応募書類の添削、面接の練習、転職への手続サポートなどを丁寧に行っていますので、自分一人で行う転職活動よりもスムーズに収入アップを目指した就活をすることが可能です。

転職エージェントの利用をすすめる5つの理由

  • 無料で利用できる
  • ハローワークなどにはない非公開案件がたくさんある
  • 必要書類の書き方や面接などのアドバイスがもらえる
  • 希望の条件に合った案件を探し、企業側とのセッティングなどを任せられる
  • 就職後のフォローがある

いいこと尽くめのようですが、転職エージェントの中には登録しても案件の紹介がなかったり、連絡がつきづらいなど利用する意味があまりないところがあるのも事実です。

複数のエージェントに登録して、自分に合った案件を選ぶことも大切ですよ。

こちらの記事も参考にしてくださいね。

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おすすめの転職エージェント

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副業をする

すぐに転職は考えていないという場合は、収入源を増やしましょう。

もちろん就業規則に副業が禁止されていなければの話です。

サイトス
いくつかおすすめの副業を紹介します。

まずは自宅の空いているスペースを駐車場として貸し出すというもの

これは本業以外の時間にも働くといった負担もありませんし一番のオススメですね。

ただ、誰でも空いているスペースがあるわけではありません・・。

サイトス
次にエンジニアの方であれば ココナラエージェント

週3日からのリモートで行える案件がありますので気軽に仕事をすることも可能ですね。

それからFoodの配達も人気があります。自転車やバイクを使って空いている時間に配達業務を行うのも気分転換になるかもしれません。

最後は自分のスキルを売るスキルマーケット”ココナラ”です。

特別な資格もないし・・なんて言う方も一度サイトをのぞいてみて下さい。こんなことが収入になるの?なんて分野のスキルもたくさん登録されていますよ。

”恋愛の相談に乗ります”なんてサービスを出品することもできますのでできるそうなことから登録してみるといいかもしれません。

自分の得意なことが収入になるといいですよね。

各種所得保障制度を利用する

サイトス
次に紹介するのは各保障制度です。

こちらは制度によって自分が制度の対象であることが条件となります。

障害年金を受給する

障害年金の対象になる怪我や疾病は様々であるため、障害年金の受給は手帳の保有にかかわりません。

障害のために生活や就労に支障が出た場合に支給され、初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に「障害厚生年金」も加算して支給されます。

障害者手帳にも障害年金にもそれぞれ等級がありますが連動はしていないため、サービスを受ける条件や受給条件も異なるので注意が必要です。

障害の程度1級

詳細を見る
1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度2級

詳細を見る
1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両下肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度3級(厚生年金保険のみ)

詳細を見る
1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解するこ
とができない程度に減じたもの
3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しく
はひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

等級の内容を見ただけでは自分が障害者年金の受給の対象者かどうかは分かりにくいのではと思いますので申請に関してはこちらの記事を参考にしてくださいね。

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障害年金は発達障害やうつ病でも申請は可能ですし、働いていても受給はできるんですよ。

こんな心配していませんか?

・働いていたらもらえないのかな?

・発達障害は対象じゃないでしょ?

・うつ病では申請が通らないって聞いたことがある・・。

こんな情報に惑わされて受給をあきらめてはいませんか?

障害者年金を受給することで生活を安定させることができれば、就労のステップアップも可能かも知れません。

自己判断だけであきらめないで下さいね。

生活保護を受給する

働いていると生活保護の対象外と思っている方も多いのですが、そうではありません。

財産・貯金、扶養義務者の有無などの条件を満たすことが必要ですが、世帯収入が最低生活費を下回る人は、生活保護を申請できます。

ちなみに東京都の場合、最低生活費は13万円に指定されています。

自分が受給条件に該当するかどうか詳しく知りたい方は、自治体の相談窓口に問い合わせてみてくださいね。

参考:相談支援や生活保護などの生活支援のご案内

障害者控除

障害者控除は、本人や配偶者、そして扶養親族に障害がある場合に、所得税、住民税、相続税から一定の金額が控除となる制度です。
さらに障害が重いと判断された場合は、控除額が大きい特別障害者控除を受けられます。

障害者控除について

特別障害手当

精神や身体の重度の障がいによって、常に介護を必要とする方を対象に支給される手当金です。

支給月額は令和2年4月より27,350円となっています。

特別障害手当について

高額療養費・自立支援医療制度を利用する

医療費を抑える制度も積極的に利用しましょう。

高額療養費制度は医療費が高額になった場合、所得によって1ヵ月の自己負担額が一定額以下に抑えられるようになる制度です。

自立支援医療制度についてはこちらの記事に詳しく説明していますので参考になさってください。

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まとめ

ここまで障害者雇用では生活が厳しい実情とそれに対する対策について考えてきました。

障害者雇用は、障害へ配慮することにより業務内容が制限されたり、労働時間が短いことなどによって低賃金であることも考えられます。

そのため 障害者雇用=低賃金=デメリット と単純には言えません。

障害をオープンにして働くことは、個人的にはメリットの方が多いと思っています。

ただし、『だれもが正しい情報を手に入れることができ、それぞれの制度も有効に使うことができるのであれば』です。

この『就労三銃士の作戦会議』のサイトが少しでも皆さんの情報収集のお役に立てればと思っています。

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