- 障害者手帳には更新が必要なの?
- 更新はどれくらいの頻度で行うのかな・・
- 更新の手続きに必要なものは?
障害を持っていることの証明となり、場合によっては身分証明にも使える障害者手帳。
「同じく身分証明として使える自動車運転の免許証は更新制だけど、障害者手帳の更新ってあるの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害者手帳は身体障害者手帳以外は更新が必要となります。
では更新手続きには何が必要なのでしょうか。これから申請を考えている方も、既に障害者手帳を所持している方もぜひチェックしてみて下さいね。
障害者手帳には更新が必要なものと必要でないものがある
障害者手帳には
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
という3つの種類があります。
(それぞれの特徴については「解説!障害者手帳の種類や対象者、等級について」をご覧下さい)
それぞれの障害者手帳について、結論からお伝えすると
- 身体障害者手帳…更新は不要だが再認定が必要な場合がある
- 療育手帳…更新が必要
- 精神保健福祉手帳…更新が必要
となります。各手帳ごとに、詳しくみていきましょう。
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体機能に何らかの原因で障害が発生し、症状が固定となった場合に申請ができる手帳です。歩行機能や四肢の動きに制限が出る肢体不自由をはじめ、視覚や聴覚などの感覚、心臓や呼吸器、小腸などの内部臓器についても障害認定を受けることができます。
身体障害者手帳には、原則として更新はありませんが、一部の障害については「再認定」という手続きが必要になる場合があります。
一部の障害とは、障害認定を受けた後でも適切な医療や医学の進歩によって、改善が認められる可能性があるものを指します。自治体の長が必要と認めた場合、1年以上5年以内での間で再認定を受ける必要があります。
再認定が必要となった場合、交付された身体障害者手帳に期日が記載されるとともに、期日が近づいた場合に書面通知がなされることとなります。
再認定後、重大な変化が認められた場合には今までの手帳と引き換えに新しい手帳が交付されます。
療育手帳について
療育手帳は発行後2年での更新が必要となります。ただし年齢によって更新までの期間が5年もしくは10年となる場合や、更新が不要となる場合もあります。
更新期日がいつ頃か確認したい場合、期日は手帳に記載されています。
精神保健福祉手帳について
3つの障害者手帳の中で、一律して更新期間が定められているものが精神保健福祉手帳です。精神保健福祉手帳では2年ごとの更新が定められています。
障害者手帳の更新手続きは?
障害者手帳に更新もしくは再認定が必要となる場合、手帳の発行元である自治体から事前に通知書が郵送で届きます。手続きを行うことができる期間は通知書に記載されていますが、期限満了となる期間の3ヶ月から1ヶ月前程度から手続きができる場合もあるようです。
手続きに必要なもの
手続きを行う窓口としては自治体の障害福祉担当や保健福祉センターで行います。手続きに必要なものとして
- 申請書
- 更新前の障害者手帳の写し
- 同意書(本人以外もしくは本人が18歳未満の場合)
- 診断書
- 手帳用の顔写真
等が必要となります。手帳の種類によって必要な書類も変わるため、事前に担当機関へ問い合わせておくのが良いでしょう。
また近年ではマイナンバーカードや通知カードの提示を求められることもあります。
障害者手帳を更新しないとどうなるの?
更新期間が決まっている障害者手帳は、有効期間を過ぎてしまうと効力が失われます。今まで障害者手帳による税金の減額や各種助成を受けられなくなりますので注意しましょう。
また、再度障害者手帳を取得する場合は新規申請となり、初回申請と同様の手続きや書類が必要となります。
更新や再認定のお知らせが届いたとしても、必ず更新を行わないといけないことはありません。ご自身の意思で障害者手帳を必要としない場合は更新をしない選択をすることも可能です。
事前に必ず確認を
更新や再認定の期間や通知方法、手続きに必要な書類や窓口については各自治体で対応が異なる場合があります。
新型コロナウイルスによる感染症蔓延の際には特例として更新期間の延長がなされた自治体もあるため、気になることがあれば各自治体の担当窓口へ問い合わせて確認して下さい。
更新期間が長ければ長いほど前回更新のことを忘れてしまいがちです。特に期間満了に伴う通知書等については、忘れてしまった頃に届くことも。なくさないよう大切に保管しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。障害という言葉の定義のひとつに「症状が固定している」というものがあります。障害者手帳の更新については、今後の治療による改善がみられる可能性や、症状が変動する疾患が関与している障害の場合に行われると言えるでしょう。
障害者手帳をお持ちの方は、お手持ちの手帳に更新・再認定の時期が明記されていないか、改めて確認するのもよいのではないでしょうか。
障害者手帳取得のメリット
障害者手帳をお持ちの場合は障害者雇用枠への応募が可能です。
障害の特性等に配慮を受けることで継続した就労を希望される場合は、障害者雇用も検討されると良いでしょうあ。
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