知らなきゃ損!ADHD(発達障害)は障害者手帳をもらえないはウソ!デメリットはある?

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ADHD 障害者手帳もらえない?
  • 発達障害で生きづらさを感じる毎日・・
  • ADHD(発達障害)じゃ障害者手帳をもらえないってきいたけど・・
  • 障害者手帳がないと福祉サービスは受けられないんでしょ・・

社会に出てから発達障害がわかり、職場や人間関係で悩んでいる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

障害者手帳があると様々な控除やサービスを受けることができるので、発達障害でも取得が出来たらいいなと考えたことがあるかもしれません。

ですが「ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害は、障害者手帳をもらえない」と思われている方も多く取得をあきらめている人もいます。

実際には取得条件がそろえば、障害者手帳、正式名称「精神障害者保健福祉手帳」の取得することは可能です。

ただ注意していただきたいのは、発達障害だから必ず手帳がもらえる、というわけではありません。発達障害の疑いはあるが正式な診断が下りていない場合や、条件を満たしていない場合は、手帳の取得が出来ない場合があります。

では具体的にどういう条件なのか? 手帳がなくても利用できるサービスはあるのか?丁寧に説明していきたいと思います。

この記事を書いた人

公認心理師のサイトスです。

現在は複数の企業でメンタルヘルス関連の研修やカウンセリングを行っています。仕事を継続することに困り感のある方と一緒に、一人ひとりに合った働き方を考えサポートしています。

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ADHDの人も障害者手帳をもらうことは可能?

ADHD(注意欠如・多動症)は、集中力の欠如や衝動性、活動性の過剰などを特徴とする神経発達障害の一つです。ADHDを含め、発達障害では「障害者手帳はもらえない」という誤解がネット上でも流れています。

しかし、実はこれは誤解であり、ADHDの方でも障害者手帳を取得することは可能です。

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ異なる障害の程度や種類に応じて発行されます。ADHDの方が対象となるのは精神障害者保健福祉手帳で、ADHDの症状が日常生活に大きな支障を及ぼしている場合、これを取得することができます。

ADHDと障害者手帳の関連性、障害者手帳を取得するメリットとデメリット、手帳取得の手続き方法について詳しく解説します。

ADHDの特徴と障害者手帳の関連性

ADHDと障害者手帳の関連性を理解するためには、ADHDの特徴と障害者手帳の対象となる状態を知ることが重要です。

ADHDの主な症状は注意力の欠如、衝動性、過活動性であり、これらは日常生活や社会生活を大きく阻害する可能性があります。これらの症状が重度であり、日常生活に大きな支障をきたしている場合、精神障害者保健福祉手帳を取得することが可能です。

「ADHDは障害者手帳をもらえない」という誤解の真実

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、「心の障害により日常生活において著しい困難がある方」です。

ADHDの症状がこの条件に該当するかは、専門医の診断によります。ただし、ADHDだけでなく他の精神疾患を併発している場合や、ADHDの症状により生活に困り感や生きづらさがある場合には、障害者手帳を取得することは十分に可能なのです。

ADHDの方も障害者手帳を活用し、支援を受ける道があります。そのため、まずは自分の症状を正しく理解し、必要であれば専門医に相談することをおすすめします。

ADHDと障害者手帳の意義と取得条件について

ADHDを持つ方が精神障害者保健福祉手帳を取得することは、生活上の多くのサポートを受けるために非常に重要です。

手帳を持つことで、福祉サービスへアクセスがしやすくなり、日常生活における負担を軽減することができます。

しかし、手帳を取得するためには、いくつかの条件があります。

次に、障害者手帳の対象となる障害とその取得条件、そして手帳の等級について詳しく説明します。

障害者手帳を取得できる条件

障害者手帳が対象とする障害は大きく分けて身体、知的、精神の3つです。

精神障害者保健福祉手帳は、精神の障害を持つ人を対象としたもので、「心の障害により日常生活において著しい困難がある方」が手帳取得の対象となります。この「心の障害」には、うつ病や統合失調症などの精神疾患だけでなく、ADHDのような神経発達障害も含まれます。

取得には、医師の診断が必要で、その障害が日常生活に影響を及ぼす程度により、手帳の等級が決まります。

精神障害者保健福祉手帳取得対象者

「長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方」が条件です。長期というのは、初めて診断を受けた日から6か月以上のことを示します。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

精神障害者保健福祉手帳の等級は?

精神障害者保健福祉手帳は1級から3級までの等級があり、その等級は障害の程度により決まります。

1級は最も重度の障害で、日常生活の大部分を他人の援助なしでは行えない状態を指します。2級は日常生活において継続的な援助が必要な状態、3級は一部の生活領域において援助が必要な状態を示しています。

ADHDの症状が重度で、日常生活に大きな支障をきたす場合には、1級や2級の精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。逆に、ADHDの症状が軽度であれば、3級の手帳の取得となるでしょう。ただし、これらの判断はすべて専門医の診断によるものです。

  • 1級……精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級……精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級……精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

ADHDを持つ人が障害者手帳を取得するメリットとデメリット

ADHDを持つ人が障害者手帳を取得することには、多くのメリットがありますが、一方で考慮すべきデメリットも存在します。

メリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

手帳取得のメリット

メリットはこのようなものです。ここに挙げているのは全国一律のものであり、自治体によっては追加の免除や補助もあるので、それぞれの自治体を参照してください。

メリット

NHK受信料の減免
所得税、住民税の控除
相続税の控除
自動車税、自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
生活福祉資金の貸付
障害者雇用の際に、事業主は雇用率へのカウントが可能
障害者職場適応訓練の実施

デメリットはあるの?

デメリットは次のようなものです。

デメリット

医師への診察、診断書の費用がかかる
(診断書は病院にもよりますが、5,000~8,000円が一般的。作成にも1~2週間程度の日数を要すこともある。)
申請の手間がかかる
2年ごとに更新手続きもある、その際には再度主治医の診断書が必要
人によっては「障害者手帳」を持つことに抵抗がある、あるいは家族の理解が得られない

障害者手帳の申請方法と注意点を解説

障害者手帳を取得するためには正しい申請方法と必要書類を知ることが重要となります。ここでは精神障害者保健福祉手帳の申請方法と必要書類について詳しく解説します。

障害者手帳の申請方法

厚生労働省にも説明が記載されていますが、自治体によって細かな違いがあるので、お住まいの自治体でも一度確認しましょう。

[ptimeline color=”yellow”][ti label=”STEP1″ title=”書類等の準備”]
  • 申請書(市町村の担当窓口で入手可能)
  • 診断書、または精神障害による障害年金を受給している場合はその証書等の写し
  • 診断書は、精神障害の初めての診断日から6か月以上経ってから記載したもの
  • 本人の顔写真
  • マイナンバーがわかるもの
[/ti][ti label=”STEP2″ title=”市町村の担当窓口に申請”] 家族や医療機関関係者等が代理で申請することも可能。[/ti][ti label=”STEP3″ title=”審査”] 申請後は精神保健福祉センターにおいて審査[/ti][ti label=”STEP4″ title=”交付”] 審査の結果、手帳の等級が決定され、手帳が交付。[/ti][/ptimeline]

申請時の注意点と提出書類の例

申請時には以下の点に注意が必要です。

  • 診断書は申請から3か月以内のものでなければなりません。
  • 診断書には障害の程度や日常生活への影響度を具体的に記述する必要があります。
  • 手帳の申請は本人またはその代理人が行うことができます。代理人が申請する場合、その権限を証明する書類が必要です。

申請から交付まで、数か月間かかることもあります。

これも自治体によって1か月だったり、3か月以上だったりするので、手帳のメリットを活用したいとお考えの方は早めに行動する必要があります。

ご自身で全てをこなすのが難しい場合は、支援センターに相談すると、相談員が付いてくれてサポートしてくれます。

障害者手帳がなくても受けられるADHDにおすすめの支援

障害者手帳の取得は困難な場合や、手帳を持つに至らない状況でも、さまざまな制度を利用して支援を受けることが可能です。ここでは「障害福祉サービス受給者証」と「自立支援医療制度」の利用方法、また障害年金の受給可能性について解説します。

障害福祉サービス受給者証とは

「障害福祉サービス受給者証」は、身体や精神の障害を持つ人が日常生活や社会生活を営む上で必要な支援を受けるの証明書になります。ADHDの人でも申請することが可能で、手帳の有無に関わらず各種サービスを利用することができます。

「障害福祉サービス受給者証」は、主治医の診断書があれば申請でき、既に手帳を持っていても、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するときサービス利用時には受給者証の交付が必要になります。

障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」があります。介護給付は日常生活に対する介護や支援を受けられるサービスで、訓練等給付は自立(一人暮らし)や就労に向けた訓練のためのサービスとなっています。

受給者証で就労移行支援サービスを積極的に利用しよう

実は、発達障害の特性のため仕事が続かないと悩んでいる人も多いんです。

曖昧な指示を理解できなかったり、気が散って集中ができなかったり、コミュニケーションを取るのが苦手だったりすることでミスをして叱責を受け、うつ病などの二次障害につながる場合もあります。

指示は口頭ではなく書面で行ってもらうことや、マルチタスクではなくシングルタスクで取り組むようにするなど、自分自身の特性をしっかり理解し自己対処や受けたい配慮を周りにしっかりと伝える方法を就労移行支援のプログラムで学ぶことで仕事の定着率が驚くほどあがりますよ。

実際に就労支援事業所には、「手帳はあるけど福祉サービスの利用は初めてなので受給者証の交付が必要になった」という方や、「手帳はないけど受給者証のみで利用開始した」という発達障害の方もいらっしゃいます。

就労移行支援事業所選びに失敗したと感じている利用者の声で多く聞かれるのが「事業所の雰囲気が自分には合わなかった」「自分の受けたいプログラムがなかった」「障害の特性を考慮してくれなかった」といったものです。

就労移行支援事業所は、自主的な活動を中心とした所から、障害の特性に合わせた個別サポートを強化している所まで様々。事業所選びに失敗しないためには、「自分の通える範囲にどんな事業所があるのか」をしっかりと調べることが重要なのです。

就労移行支援は原則2年しか利用できないサービスなので、事業所選びに失敗したくはありませんよね。

資料請求や、見学を行って事業所を比較するところからはじめてみましょう。

2分で資料請求完了です


障害者手帳がなくてもいい「自立支援医療制度」

障害者手帳がなくても利用できる制度の一つに、自立支援医療制度(精神通院医療)があります。

精神科への通院や薬代の自己負担額を、1割まで減らせる制度です。発達障害も対象に含まれるので、主治医に申請の旨を相談しましょう。ネックなのは、ここでもまた診断書が必要なので、診断書作成費用がかかってくることです。

市町村へ申請することになり、交付までに1か月以上かかることもありますが、自治体によっては申請後から交付までにかかった医療費を返金してくれる場合があります。

精神科や心療内科はそのあたりのことも詳しいので、よく相談してみましょう。

メントス

自立支援医療は毎年の更新が必要です。忘れずに更新するようにしましょう。

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障害年金の受給可能性

さらに、ADHDの症状が仕事に影響を及ぼし困難を抱えている場合は、「障害基礎年金」や「障害厚生年金」の受給が可能です。

他の精神疾患や知的な障害がないとしても、特性が強すぎるあまり生活や職場で困難を抱えているケースもあります。日常生活でどのような困りごとがあるのか、より具体的なエピソードを主治医に伝えることが大切です。

現在就労しているからと言っても、就労状況によっては年金受給できることもありますので、まずは主治医や障害福祉課や支援センターなど、専門機関に相談してみることをお勧めします。

障害年金は一定の障害を持つ人が生活を維持するための給付で、詳しい申請方法や受給条件は厚生労働省のウェブサイト等で確認することが可能です。

ADHDだからといって手帳取得を諦める必要はない!

「ADHDと診断された。発達障害は精神障害じゃないから、きっと手帳も貰えないし補助も免除もない。

日常生活を送るのも難しいのに、安定した収入もない。詰んだ……」

と諦めるのはまだ早いです。主治医に具体的に話せるか、自治体がどのように判断するかなどによって、結果も変わってきます。

  • ADHDと診断されてひきこもっていたけど、相談員に出会えたことで、手帳の申請や受給者証の発行のサポートをしてもらえて活動の幅が広がった。
  • これまで手帳を持っておらず受給者証のみだったけど、数年後、相談員と一緒に主治医に相談したところ、手帳の申請が通ったし年金も受給できるようになった。

などという方も少なくありません。とはいえ、ご自分で全ての手続きをするのはしんどいですよね。「その準備が出来ないから障害だって言われてるのに!」と嘆く声も聞きます。その時は、市町村の障害福祉課や、各地にある支援センターを活用しましょう。

発達障害支援センターは主要都市部にしかない場合もあります。

代わりに、より身近なところには障害者サポートセンターや、地域生活支援センターなど、様々な名称の支援センターがあります。どこに行くべきかわからないといった時には、一度、障害福祉課へ相談へ行ってみるといいかもしれません。

最近では自治体のホームページにも、支援センターの一覧が掲載されているところもありますから、ネットで調べてみるのもいいですね。

相談員とつながることが出来れば、相談員が主治医や市町村との調整、書類作成の支援などを行ってくれます。基本的に相談は無料なので、ぜひ活用してみてください。

参考サイト

『厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳』https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html

『厚生労働省 障害福祉サービス等』https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html

『厚生労働省 障害福祉サービスについて』https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

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