- 確実に取得できると思って申請したのにどうして落ちたんだろう・・・
- 手帳を取って障害者枠で働く予定だったのに・・・
- 再申請してもこのままじゃ結果は一緒かな・・?
精神障害者保健福祉手帳を申請して3級に該当されずに困ってしまったという方がこの記事にたどり着いていると思います。
今回は、精神障害者保健福祉手帳を再申請して3級に該当されるために必要な情報と準備するポイントについて解説していきます。
精神障害者保健福祉手帳3級に該当する状態にあるのかを知る
精神障害者保健福祉手帳の3級に該当する内容は以下のように定められています。
「精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
【引用】厚生労働省 知ることをはじめよう みんなのメンタルヘルス 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の3級についてまとめてみると次のように考えることができます。
- 日常生活における様々な変化に柔軟には対応できないが、日常的な家事を行うことができる
- 精神状態に強いストレスがかかる状況での対処は一人では難しいが、外出をすることができる
- 日中活動できる場所(精神科デイケア、就労に関する事業所等)を利用することができる
- 精神障害に対する配慮されている職場環境で働くことができる
- 日常生活にあるストレスに対して対処をすることができる
- 精神症状の悪化や再発に繋がらないようにコントロールすることができる
精神障害者保健福祉手帳の3級に該当する上記の状態よりも精神状態が良い場合は申請に該当しない状態であると判断され手帳が取得できない場合があります。
また、精神障害者保健福祉手帳の申請時には以下の条件に該当している必要があります。
・精神疾患による日常生活や社会生活への支障が長期間続いていること
・精神疾患による初診日から6カ月を経過していること
精神状態が悪化したことが一過性のものではないこと、今後も精神状態の悪化が継続する見込みがあることを判断するために必要な条件になります。
これらの条件に該当しないと、精神状態が悪い場合でも申請することはできません。
障害者手帳取得の審査方法は?
障害者手帳が取得について審査を行うのは各自治体になります。その判断には診断書の内容が大きく影響しています。
診断書は申請者の精神状態や日常生活における制限などを診断し、医師が作成します。
精神障害者保健福祉手帳3級を取れるかどうかはこの診断書の内容次第と言えるでしょう。
診断書には何が書いてあるの?
精神障害者保健福祉手帳を申請する際に必要になる、主治医からの診断書の主な項目について紹介します。
申請に必要な診断書には、以下の詳細な項目が含まれます。
- 精神障害の病名 患者の診断された精神障害の正式名称(うつ病や統合失調症、パニック障害、強迫性障害など)
- 病歴 病気の経過や治療歴治療歴 (過去に受けた治療内容や治療効果の有無、現在の治療方針や処方された薬剤など)
- 自己評価 患者自身の自己評価を記載 (患者が自分自身をどのように評価しているか、生活にどのような影響を受けているかなど)
- 身体症状 精神症状以外の身体的な症状を記載 (睡眠障害、食欲不振、頭痛、めまいなど)
- 機能障害 日常生活や社会生活における機能障害の程度を記載 (人前で話すことができない、新しい人との交流が苦手、集団に参加できないなど)
- 治療計画 患者の治療計画を記載 (薬物療法、認知行動療法、精神療法など、どのような治療方法を用いているか、どのような効果があるかなど)
- 主治医の所見 主治医が患者の病状や治療に関する所見 (治療方針についての意見、今後の見通し、保健福祉サービスの必要性など)
状態のチェック
- 食事の準備・摂取
- 規則正しい生活、清潔保持
- 金銭管理
- 通院と服薬管理
- 対人コミュニケーションと人間関係調整
- 危機管理能力
- 社会活動
- 趣味や娯楽への意欲
またこれらは
・「自発的にできること」
・「援助があれば自発的にできること」
・「援助があればできること」
・「できない」
といったチェックで現状の日常生活能力ついて判定します。
精神障害者保健福祉手帳の再申請で落ちないためのポイント
ここまで、障害者手帳取得のカギは診断書であることから、診断書には何が書かれているのか調べてきました。
次に精神障害者保健福祉手帳の再申請で落ちない診断書を書いてもらうためにできることを考えていきましょう。
精神障害者保健福祉手帳の3級に該当する精神状態が続いていることを主治医と確認しておく
精神障害者保健福祉手帳の3級に該当しない精神状態が続いていると診断書に記載されていたことで、申請が承認されなかった可能性があります。
日頃からの通院時に自分自身の精神状態が精神障害者保健福祉手帳の3級に該当する精神状態であることを主治医と共有しておきましょう。
そのためには、精神障害者保健福祉手帳の3級に該当する精神状態について理解することが必要です。
自分自身について過大評価をしない
できていないことを「できる」と自分自身で評価することで、主治医が診断書に反映してしまう可能性があります。
精神障害者保健福祉手帳は精神状態により支障がある日常生活に係ることについて支援やサービスを受けることができることなので、自分自身の状態や状況は素直に主治医に伝えるようにしましょう。
診断書で尋ねられることを事前に知っておく
精神障害者保健福祉手帳は申請書と主治医の診断書をもとに各自治体の精神保健福祉センターが審査を行います。
精神障害者保健福祉手帳を申請する際の診断書フォーマットをよく見てどのようなことが審査されるのか理解しておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳の申請手続について
精神障害者保健福祉手帳の再申請手続きに関しては以下の流れになります。
- 居住する市区町村の担当窓口で再申請に関する書類を受け取る
- 主治医に診断書を書いてもらうよう依頼する
- 申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する(本人の提出が難しい場合は家族や支援者による代理申請も可能)
- 各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査によって等級が決定、手帳が交付される
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までは約2カ月必要です。
障害者手帳による優遇措置
障害者手帳を取得することで受けられる様々なサービスや割引があります。生活の負担が軽くなることにもなりますので積極的に活用しましょう。
- 公共交通機関の割引
- 就労支援(転職エージェントの利用、障害者雇用枠応募)
- 税制上の優遇措置
- 福祉サービスの利用優遇
- 住宅の優遇
- 携帯電話の割引
まとめ
精神障害者保健福祉手帳3級に落ちた方のなかには、更新による審査でそれまで3級該当だった人が承認されなくなり、障害認定がされなくなる場合もあります。
障害認定されなくなると、精神障害者保健福祉手帳にかかる支援やサービスだけでなく、それまで受けられていた障害者割引や税金の控除等が受けられなくなってしまいます。
精神障害者保健福祉手帳3級に落ちた理由を理解して、再申請時には精神障害者保健福祉手帳3級に該当しないということがないように取り組んでいきましょう。
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障害者雇用枠に応募するために障害者手帳の取得を考えている人も多いでしょう。
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